アルバイトの確定申告は、その年の初めの1月1日~年末の12月31日までの間で給与所得や事業所得があった場合で、それがアルバイト先の会社で年末調整されなかった場合、個々に2月中旬から3月中旬の約1ヶ月間でおこないます。
会社員やパートの給与所得があって、副業のアルバイトで年間20万円以上の方は申告が必要になります。
したがって20万円以下の方は申告不要になります。
専業主婦や他に収入がない人の場合は、年間38万円以上収入がある人は申告が必要です。
同じく38万円以下の人は申告が不要になります。
アルバイトをしている学生も確定申告は必要になります。しかし学生の場合は勤労学生控除を受けることができます。
給与が130万円の場合ですと、給与所得控除が65万円で所得が65万円以下になります。
この場合勤労学生控除27万円と基礎控除38万円で合計65万円になりますので、所得0という事になるため税金がかからないということになります。
また、アルバイトでの所得が103万円~130万円になると親の扶養からはずれることになってしましますが税金がかかることはありません。
しかし130万円を超えてしまうと、親の扶養からもはずれることになるのに加えて税金もかかってしまいます。
税金がかかるのもたいへんですが、親の方も扶養者が一人はずれると、税金が増額されてしまうので収入を調整しながらアルバイトをすることをおすすめします。




